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Q&A

キーワード:三者見積り

1.事業内容

補助額

Q
施工業者と建材業者が関係会社の場合でも、三者見積りが必要ですか。
A
施工業者と建材業者が関係会社であっても三者見積りは不要です。
発注者(住宅所有者)と施工業者が関係会社の場合に限り、関係会社以外の者を含む三者以上からの見積り結果を提出してください。(単価積上方式の場合を除く)
Q
三者見積りはどのように作成するのか。
A
補助対象工事費の妥当性を確認しますので、同内容の工事を関係会社以外の者に発注した場合の工事費を提示してください。