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Q&A

キーワード:良好なマンション管理

1.事業内容

対象事業者

Q
設計事務所は提案者となれますか。
A
事前採択タイプ(良好なマンション管理)においては、補助事業者となりうる施工業者又は買取再販業者が確定していない場合に限り、提案者となれます。
事前採択タイプ(提案型)においては、グループ提案の一員となることはできますが、代表提案者になることはできません。
いずれの場合においても、交付申請等の手続きを行う補助事業者は、施工業者又は買取再販業者に限ります。
Q
事前採択タイプ(良好なマンション管理)におけるグループ提案の場合、構成者に何かしらの制限はあるのでしょうか。
A
グループ構成者には、施工業者、買取再販業者、管理会社、建築士事務所等がグループ構成者になることができます。管理組合、区分所有者は、構成者になることができません。
ただし、施工業者及び買取再販業者以外の者が補助事業者になることはできませんので、グループ構成者を記載する様式1-2(1)、様式1-2(2)、様式1-2(3)には補助事業者になることができる施工業者及び買取再販業者のみを記載してください。建築士事務所等、施工業者又は買取再販業者以外の者がグループに参加する場合は、様式4-2又は参考資料において、グループの構成を示してください。