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Q&A

キーワード:単価積上方式

1.事業内容

補助額

Q
「単価積上方式」とはなんですか。
A
「単価積上方式」とは工事内容に応じて予め定められた補助単価を積み上げたものに1/3を乗じて補助額を算出する方式です。補助単価一覧は、補助金交付申請等マニュアルの別表6に掲載されています。またその補足資料が実施支援室HPに掲載されていますので参照してください。
実施支援室HP (http://www.choki-r-shien.com/h31/koufusinsei/index.html)
Q
補助単価一覧に掲載されていない工事は、補助金を申請することができないですか。
A
単価積上方式の場合、補助単価一覧に掲載されていない工事については補助金を申請することはできません。
単価表にない工事を補助申請しようとする場合、補助率方式を用いてください。
Q
単価積上方式の場合、内訳書の工事金額と設定単価による金額を比較する必要があるか。
A
必要ありません。
Q
外壁工事と屋根工事の両方で仮設足場の設置を必要とする場合、仮設足場に係る工事費はどのように計上するのでしょうか。
A
屋根工事と外壁工事の足場として必要となる立ち上がり部分は、足場を架ける外壁の見付け面積を仮設足場(外壁)の単価に、屋根の上に架ける部分については、足場を架ける屋根部分の水平投影面積を仮設足場(屋根)の単価にそれぞれ乗じます。
なお、立ち上がり部分に架ける足場の面積(外壁の見付け面積)については、屋根工事と外壁工事で必要な足場として重複を除いた面積とします。
Q
吹抜部に設置する室内足場は補助対象となりますか。
A
室内足場は補助対象外です。
Q
交付申請後に、補助額の算定方式を単価積上方式から補助率方式に変更することは可能か?
A
交付申請書を提出した後、補助額の算定方式を変更することは、原則認められません。
やむを得ない事情により算定方式を変更する必要が生じた場合には、その旨を支援室にメール等の書面で報告した上で、補助率方式用の交付申請書類一式を作成し、改めて交付申請してください。
なお、補助率方式から単価積上方式に変更する場合も同様です。

耐震性

Q
単価積上方式の場合、筋かい設置と、金物補強を併用します。どのように単価を積み上げれば良いですか?
A
同一箇所の耐震補強は、3種類の工事内容(耐力壁設置(外壁側から施工)、耐力壁設置(室内側から施工)、金物補強)のいずれか1つを計上してください。

省エネルギー対策

Q
補助金交付申請等マニュアル別表-6では、開口部の大きさが0.2㎡以上の場合にのみ単価が設定されているが、これに満たない大きさの開口部は補助対象にならないのか。
A
単価積上方式の場合、仕様基準により断熱等性能等級4に適合させる場合及び改修タイプの場合、0.2㎡に満たない開口部は補助対象外です。
外皮平均熱貫流率・平均日射熱取得率、一次エネルギー消費量のいずれか又は両方の計算により評価基準等に適合することを確認する場合、0.2㎡に満たない開口部も小サイズ(0.2㎡以上1.6㎡未満)の単価を適用して補助対象とすることができます。
補助率方式の場合、開口部の大きさに関わらず、評価基準適合を確認できる場合、補助対象となります。
また、この扱いはガラス交換、内窓設置、既存サッシ交換に共通して適用します。
詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

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