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Q&A

キーワード:維持保全計画

1.事業内容

対象事業

Q
インスペクションで指摘された劣化事象について、維持保全計画に記載することで今回補修しないことができますか。
A
インスペクションで指摘された劣化事象の内、木造の住宅で腐朽・蟻害が見られるなど重大な劣化事象で、評価基準に規定されているもの、雨漏りの跡が見られるものについては、今回のリフォーム工事の中で補修を行う必要があり、維持保全計画に記載することにより将来的な対応とすることはできません。
具体的にどのような劣化事象であれば、今回工事で補修が必要になるかは交付申請等マニュアル、現況検査チェックシートに記載されていますのでご確認ください。
Q
リフォーム計画や維持保全計画の作成は建築士が行う必要がありますか。
A
リフォーム計画や維持保全計画の作成は、建築士以外の方が実施することが可能です。
当事業実施上、建築士の方が行う必要があるのは、建築士法上、建築士の独占業務に該当する行為です。
・リフォーム計画が評価基準に適合していることの確認
・リフォーム後の住宅が計画通りに施工されたことの確認
なお、建築士事務所登録された事務所に所属する建築士に依頼する場合に限り、上記の行為に係る経費を補助対象とすることができます。

構造躯体等の劣化対策

Q
木造の劣化対策において「維持保全の強化」を図る場合、具体的にどの部位の点検を計画すればよいでしょうか。例えば、基礎高さ300mm以上、かつ、雨はね防止措置+維持保全の強化を行う場合、点検対象はどこでしょうか。
A
各性能項目ごとに必要な点検対象部位は、別紙7(PDF)をご参照ください。例えば、基礎高さが300mm 以上で雨はね防止措置を講じる場合における「維持保全の強化」の対象部位は、土台、床・床組です。

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2.事業の実施方法

申請手続き

Q
維持保全計画書に指定の書式はありますか。
A
指定の書式はありませんが、増改築認定を取得する場合は、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページにある手引きに見本の書式が掲示されています。
また、評価基準型については見本の書式を本事業のホームページに提示しています。