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Q&A

キーワード:既存設備の更新

1.事業内容

補助額

Q
補助率方式で、複数箇所のトイレ交換(節水型トイレへの交換)があった場合、いずれか1箇所が補助対象になるが、任意の箇所を補助対象として良いか。
A
最も安価なものを補助対象とします。

省エネルギー対策

Q
高効率給湯器を導入するが、どのような場合に補助対象となるか。
A
給湯器の効率が改修タイプで定めている基準を満たし、かつリフォーム前から効率が向上している場合に補助対象となります。
詳しくは別紙4(PDF)をご参照ください。

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Q
給湯機が1住宅に2箇所設置されている場合で、それぞれ潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)、ヒートポンプ式給湯器(エコキュート)に交換する場合、両方が補助対象となるか。
A
給湯機の種類を問わず、給湯機は1住宅1箇所のみ対象とします。補助対象とならない給湯器については、性能、種類を問いません。
Q
エネファームは補助対象ですか。
A
補助率方式の場合は補助対象となります。
改修タイプにおいては、新たにエネファームを導入する場合は特定性能向上工事、既存のエネファームを交換する場合はその他性能向上工事です。
一次エネルギー消費量の計算により基準に適合させる場合においては、新たにエネファームを導入する場合及び既存のエネファームを交換して性能が向上する場合は特定性能向上工事です。
詳細は別紙11(PDF)を参照ください。

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Q
床暖房は補助対象ですか。
A
補助率方式の場合で、既存の暖房設備から効率が10%向上する場合に限り補助対象となります。
詳細は別紙11、別紙12(PDF)を参照ください。

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三世代同居対応改修工事

Q
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
A
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。
なお、例えば、木造住宅において、既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。
Q
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。

既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
A
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設分と接続されている給湯器のみが補助対象となります。