- Q.
将来の同居に備えてのリフォームは対象となりますか。
- A.
対象となります。
- Q.
「三世代同居対応改修工事」だけでも対象になりますか。
- A.
以下の全てを満たす場合には、補助対象となりえます。
・インスペクションの実施、維持保全計画・履歴の作成
・インスペクションにおいて、劣化事象等の不具合が指摘された場合は、リフォーム工事の内容に含めて補修するか、維持保全計画に補修時期 又は点検時期を明記
・工事後に劣化対策、耐震性及びその他いずれか1項目について評価基準に適合
・住戸面積の確保、居住環境の基準に適合
- Q.
「三世代同居対応改修工事」は実施するが、 「特定性能向上工事」は行わない場合、「その他性能向上工事」の上限はどのように計算すれば良いでしょうか。
- A.
「特定性能向上工事」を行わない場合は、「その他性能向上工事」を補助対象とすることはできません。
- Q.
増築部分に調理室等を設ける場合は対象となりますか。
- A.
対象となりえます。この場合、調理室等の増設に係る工事費のみ補助対象となり、増築に係る躯体工事費等は補助対象外です。
- Q.
母屋と離れ等を合わせて調理室等を2箇所設ける場合は補助対象となりますか。
- A.
母屋と離れ等が壁・屋根を有する渡り廊下でつながっており、利用上・外観上一体である場合は対象となります。
その場合、母屋と離れ等を合わせた住宅全体で、劣化対策と耐震性の評価基準を満たす必要があります。
- Q.
増設する玄関は、何階に設置しても良いですか。
- A.
玄関の設置階については特に要件はありません。
- Q.
一つの部屋にシステムキッチンを2台設置した場合、補助対象となりますか。
- A.
システムキッチンを2箇所という要件でなく、調理室(キッチン)を2箇所という要件ですので、対象となりません。
- Q.
増設に合わせて既存の設備を改修する場合、既存の部分の工事も「三世代同居対応改修工事」の対象になりますか。
例:キッチンを増設する際に、既存のキッチンを移設又は入替える場合、既存部分の工事費も対象になるか。
- A.
既存の設備の改修については、「三世代同居対応改修工事」の対象にはなりません。
なお、例えば、木造住宅において、既存の浴室をユニットバス化する場合は劣化対策として「特定性能向上工事」に、既存のトイレを節水型トイレに交換する場合は「その他性能向上工事」に該当し、補助対象となります。
- Q.
浴室の増設に伴い給湯器を更新する場合、補助対象になりますか。
既存のものと給湯器を共有する場合、給湯器の設置に伴う対象工事費はどのようになりますか。
- A.
浴室の増設に伴う給湯器の更新は対象となります。 既存のものと給湯器を共有する場合も対象です。ただし、増設分と接続されている給湯器のみが補助対象となります。
- Q.
キッチン、浴室、トイレ又は玄関を増設する際、躯体工事はどこまで対象になりますか。
- A.
躯体工事は原則対象外です。ただし、玄関の増設に伴う開口部の躯体解体工事は対象となります。
- Q.
トイレ、風呂が既に2箇所ずつある場合、さらに玄関を増設して2箇所にする工事は対象になりますか。
- A.
玄関の増設工事は、対象となります。
- Q.
浴室とトイレが一体となっている場合、2つの設置工事とみなせますか。
- A.
2つの設置工事とみなします。