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Q&A
キーワード:
過年度の取扱い
1.事業内容
対象事業
Q
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平成25年度から平成30年度に実施された本事業で補助金の交付を受けた住宅は、今回も応募できますか。
A
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本事業(平成25年度以降の事業)において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとしますので、応募できません。
ただし、過去に実施していない三世代同居対応改修工事又は良好なマンション管理対応工事を行う場合、以下の要件を満たせば応募することができます。
・インスペクションを実施、その指摘を受けた劣化事象の補修
・インスペクション等を踏まえた維持保全計画の改定
・劣化対策と耐震性、その他1項目以上の評価基準を満たしていることの確認
対象となる住宅
三世代同居対応改修工事
良好なマンション管理対応工事
過年度の取扱い
2.事業の実施方法
事業者登録
Q
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平成30年度以前に、事業者登録をしていましたが、平成31年度事業でも改めて事業者登録をする必要がありますか。
A
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改めて事業者登録をする必要があります。
事業者登録
過年度の取扱い